フリーランスの税金はどれ位?目安は?控除などの税金対策や計算シュミュレーションまで

18/03/11 13:47:07     19/05/11 23:43:53

税金イメージ

フリーランスは自分で納税手続きを行う

フリーランスは個人事業主なので、会社に雇用されている場合と異なり自分で税金まわりの対応をしなければなりません。

税金の種類はいくつもあり、管轄も異なるため手続き方法や期日もそれぞれ変わります。

もちろん税金のプロである税理士に委託できれば一番楽なのですが、それなりにお金もかかります。
この記事では、フリーランスのみなさんが管理しなきゃいけない税金の種類と納付方法を主にご紹介します。

フリーランスになると納税額が高くなる?

フリーランスになると税金が高くて大変・・・という話を聞いたことがあるでしょうか。

実際、会社員からフリーランスに転向したことで納税額が上がるのか、というと「半分は本当」です。

どういうことかと言うと、フリーランス(個人事業主)は後述する「個人事業税」という税金を納めなければなりません。

これは会社員は徴収されない類の税金です。ただし、個人事業税は年間所得が一定額を超えなければ納税の義務はありません。

「フリーランスになって納税額が上がった」といわれるもう一つの理由は、おそらく会社員時代よりも所得が上がるためだと思われます。

税金は所得に一定の税率をかけて算出されることがほとんどですから、会社員時代の給与より所得が上がればその分税金も上がるのは当然なのです。

税金関係の書類

フリーランスが納税する税金の種類

では、まずはフリーランスが払わなければならない税金にどのようなものがあるかを見てみましょう。

所得税

所得税は国税に分類される税金の一つで、個人ごとの所得に対して課税される金額です。

ここで注意していただきたいのは、収入=所得ではないといこと。収入は受け取った金銭のことを指します。
会社員でいう給与、ボーナスのイメージです。フリーランスの場合は売上が収入にあたります。

一方で所得は、その収入から、収入を得るためにかかった経費を引いた差額を指します。所得=収入ー経費、ということですね。
その所得にかかる税金が、所得税というわけです。

所得税は本来個人が税務署に納税するものですが、会社員の場合は給与から差し引いて会社が代わりに納税します。
(これを源泉徴収する、と言います)給与明細の所得税欄からお金が差し引かれているのを皆さん見たことがあるのではないでしょうか。

通常、納税は毎月翌月10日までに納付するルールとなっています。

しかし、月々の納付ではだいたいの金額を納税しているに留まり、毎年12月に年末調整を行って帳尻合わせを行います。

フリーランスの所得税の納税方法は?

フリーランスの場合、各種税金は自分で納める必要があります。

所得税は、その年の1月〜12月分の所得税を翌年2月16日から3月15日まで(厳密にはその年の確定申告期限日まで)に納付します。
納付は一括で行います。

確定申告と同じタイミングなので、確定申告を行う流れで一緒に納める手続きを行います。
納付方法は大きく分けて3つあります。

  • 現金・・・・納付書を添付して納税
  • 銀行振替・・・銀行口座から振替納税(事前に税務署へ申告が必要なので注意)
  • ネットバンキング・・・WEB上から電子納税

所得税の計算方法は?

所得税は自分で計算して納めなければならないので、算出方法はしっかり把握しておきましょう。
さて、所得税の計算方法は以下の通りになります。

所得税 = 課税所得額 × ②税率 − ③税額控除額

では、①〜③それぞれの言葉について解説します。

①課税所得額

所得のうち、課税対象となるものを指します。

所得全体から旅費、交通費、交際費などの経費、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除、配当控除などの税額控除を差し引いたものです。
計算式は

課税所得額 = a.収入 − b. 必要経費 − 各種控除(c.所得控除) です。

aの収入は、事業の売上を指します。

収入がイコール課税所得額になるわけではなく経費や控除を差し引いたものになるので、納税額が過剰にならないよう計算して納付しましょう。

bの経費は旅費などの他にも資格取得のための費用、仕事に必要な衣料費も対象になります。

日常活動で使っているお金が必要経費に該当するようであれば課税所得額を減らす、つまり節税に繋げることができますので、領収書はきちんともらっておきましょう。

cの所得控除は、所得税法で定められた控除制度です。家庭や生活の都合に配慮し公平に税金を課すために設けられたものです。

配偶者がいる、扶養家族がいる、障害者である、寡婦である、入院で多額の医療費がかかった、学生である・・・など、状況によって当てはまる控除は異なります。

所得控除は全部で14種類あります。

当てはまるものを確認しましょう。なお、国外在住の人が対象となるのは基礎控除、雑損控除、寄付金控除のみですので注意です。

  • A.基礎控除・・・条件なく所得のある全員に適用されます。一律で38万円
  • B.配偶者控除・・・所得が38万以下の配偶者がいる人へ38万円控除、12月31日時点で配偶者が70歳以上であれば48万円控除。ただし、配偶者が白色専従者か青色専従者として給与を受けると適用されません。
  • C.配偶者特別控除・・・所得が38万超え〜76万円以下の配偶者がいる場合、その所得の金額に応じて段階的に控除を受けることができる。控除額は3万円〜38万円。ただし、その家族が白色専従者か青色専従者として給与を受けると控除は適用されません。また、合計所得額が1000万円を超えるフリーランスはこの控除を受けることができないので注意です。
  • D.扶養控除・・・19歳以上23歳未満家族を扶養している人が受けられる控除で、控除額は扶養する家族の年齢や同居有無によって異なります。なお、その家族が白色専従者か青色専従者として給与を受けると控除は適用されません。また、扶養する家族が障害者である場合は控除される額が大きくなります。
  • E.障害者控除・・・自身が障害者、あるいは障害者を扶養している人が受けられる控除で控除は障害の程度によって異なります。なお、同居特別障害者を扶養している人はDの扶養控除とこの障害者控除を両方受けることができます。
  • F.寡婦(寡夫)控除・・・自身寡婦、寡夫である場合に受けられる控除で、控除額は27万か35万です。
  • G.勤労学生控除・・・学生をしながら仕事をしている人で且つ所得が65万円以下である場合、受けられる控除です。
  • H.雑損控除・・・災害・横領・盗難などの不可抗力で個人資産の損害があった人はこの控除を受けることができます。詐欺や恐喝は対象外です。
  • I.医療費控除・・・医療費が年間10万円を超えた人が受けられる控除です。美容に関わる医療などは対象外になります。なお、生計を共にする配偶者や家族の支払額も控除対象となります。
  • J.社会保険料控除・・・社会保険料を納付する人を対象とした控除です。支払った保険料分、全額控除されます。なお、生計を共にする配偶者や家族の支払額も控除対象となります。
  • K.生命保険料控除・・・生命保険料を納めた人を対象とした控除です。保険の加入時期や保険料などで控除額は変わります。
  • L.小規模企業共済等掛金控除・・・規定された掛金(共済契約、心身障害者扶養共済制度、個人型年金等)を支払った場合に対象となる控除です。
  • M.地震保険料控除・・・地震保険へ掛金(保険料)を支払った場合に対象となる控除です。
  • N.寄附金控除・・・特定寄附金を払った場合に対象となる控除です。

②税率

税率は課税所得額によって段階的に変わります。平成29年4月から現在の税率は5%~45%の間で7段階に区分されています。

③税額控除

所得税法・震災特例法・租税特別措置法など、特定の法律にて設定された控除制度です。所得控除と混合されがちですが、所得控除は所得額から控除するものに対し税額控除は所得税額から控除されるものです。

主には「配当控除」「外国税額控除」「住宅借入金等特別控除」「政党等寄付金特別控除」などが挙げられます。

期間限定の所得税「復興特別所得税」とは?

2013年から3037年の確定申告においては、これまで述べてきた所得税と同時に「復興特別所得税」を支払わなければいけません。

この復興特別所得税とは、東日本大震災による被害から復興するための財源となる税金です。
復興特別所得税の税率は原則「その年の所得税額の2.1%」です。確定申告の際は記載漏れがないよう注意してください。

税金といえば浮かぶイメージ

住民税

住民税は地方税の一つです。

所得税と異なり、原則全員徴収されるものとなります。

会社員の場合は「特別徴収」といって、会社の給与から住民税が天引きされ、会社経由で納税が行われますがフリーランスの場合は「普通徴収」といった、振込用紙をもって自身で納税を行います。

住民税はその年の1月1日時点で住んでいる場所に納税されます。その後年内に引っ越しても、納税先が変更されることはありませんし、二重で課税されることもありません。

住民税の計算方法は?

住民税は前年の所得に応じて金額が変わります。厳密にいうと、住民税は前年の1月〜12月の所得に応じて税額が決まる「所得割」と、一律に課される「均等割」の合算で決まります。

  • 所得割・・・市町村民税+都道府県民税 10%(所得によって金額が異なる)
  • 均等割・・・市民村民税+都道府県民税 5,000円(全ての人に一律でかかる。2018年1月時点の額)

一般的な納税額は上記の通りですが、一部の自治体ではその自治体独自の税額を定めている場合がありますので、居住する役所のホームページなどで確認しましょう。

また「均等割」の税額は本来4,000円となります。しかし、2014~2023年度は、復興財源確保の措置として、市民村民税、都道府県民税それぞれに500円ずつ加算され、合計1,000円の増税となっています。

所得税との相違点は?

所得割については所得税と同様、所得が高ければ高いほど納税額が上がりますが、均等割は全員一律となるため、所得税と異なり「必ずかかる税金」といえるでしょう。(一部非課税者を除く)

また、所得税はその年の1月〜12月の所得から計算されますが、住民税は前年の1月〜12月の所得をもとに計算されます。
混同しないよう注意してください。

住民税の支払い方法は?

住民税は確定申告することで納税額が決定します。

この決定した金額を6月末までに一括で納めるか、四半期ごとに届く納付書をもとに年4回に分けて納めます。納付タイミングは市町村によって異なりますので納付書に従います。

支払いは、役所指定の窓口か、指定された金融機関の窓口で現金払いが基本。
ただし、住民税額が納付書1枚につき30万円以下の場合はコンビニでの支払ができます。

また、事前に口座振替の手続きを行うことで他の税金同様、口座振替にも対応してもらえます。

節税ポイントは?

所得税と同様、各種控除があります。税金対策としてしっかり計算に含めるようにしましょう。

ただし、同じ控除(医療費控除、配偶者控除など)であっても所得税と住民税で控除額が異なるので注意してください。
税金で求められる書類のイメージ

個人事業税

個人事業税は、会社員にはない税金ですので聞きなじみがない人も多いかもしれませんが、一定の要件を満たす個人事業主は納めなければならない地方税の1つです。

「事業所得が290万円以上ある」場合、年に2回納めなけれなばりません。
地方税の管轄は国税庁ではないので、納める先は「都道府県知事税事務所」となります。

納税のタイミングは?

納税のタイミングは8月と11月の年2回分となります。毎年の確定申告をもとに計算される個人事業税は、後日納税通知書が郵送されてきます。

納税通知書は8月分、11月分で分かれているので、それぞれの納付期日を守って納めましょう。なかなか納税通知書が来ない、という場合は市役所や税務署に確認を取るようにしてください。

納税方法は?

個人事業税は全国の金融機関や郵便局の窓口で支払うことができます。

また、金額が30万円以内であればコンビニでも受け付けてもらえます。事前に申請を出すことで口座振替することも可能なので、支払い漏れがない方法で納税しましょう。

計算方法は?

個人事業税の算出方法は以下のとおりです。
なお、式の中にある「専従者給与」とは、家族従業員を指します。

個人事業税=(収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率

税率は3~5%の間となります。
この税率は業種によってことなりますが、ほとんどの場合は5%と覚えてください。

所得税の確定申告の後に続けて通知が来るので初回は驚かれるかもしれません。
事前にシュミレーションし、納税対象になるか、だいたいの金額はどのくらいになりそうか予測し資金を確保しておきましょう。

税金を計算する人

消費税

消費税はフリーランスでなくてもみなさんおなじみの税金ですね。

普段の生活でも、商品やサービスを購入するときにお店に支払っている税金です。2018年1月時点で消費税は8%、将来的には10%になると言われています。

「すでに商品を買う事で納税できているんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、個人事業主は「事業者」なので、事業で得た売り上げによる消費税は毎年納めなければなりません。

消費税含めて代金を受け取ったお店もお客から「預かった」消費税を年に1回、まとめて納めているのです。

今自身で売っている商品やサービスにも8%の消費税が課税されることになりますので、納める消費税を踏まえた上で価格設定しなければならないことを理解しておきましょう。

いつから消費税を納めなければならないの?

原則、個人事業主になってから2年間は消費税の納税は免除されます。

ですので、フリーランスになってホヤホヤの方でしたら、まだ慌てなくて大丈夫です。
しかし、3年目からは納税者になりますので、納税しなければならなくなる、ということは忘れないようにしなければなりません。

ただし、一定の要件を満たすと2年を待たずして納税者になりますので注意が必要です。

  • 前々年の売上高が1,000万円を超える場合
  • 1月1日から6月30日の半年間の売上高が1,000万円を超える場合この2つのいずれかを満たした場合は、翌年から納税対象者となります。
    納税対象となったら税務署より「消費税課税事業者届出書」「消費税簡易課税制度選択届出書」という書類が届きます(国税庁HPからダウンロードもできます)。納税対象となったら、届いた書類を税務署へ「その年の年末まで」に必ず提出しましょう。

消費税の計算方法は?

消費税は現在定められている消費税率を元に納税額を計算しますが、手取りの売上の8%をそのまま納めるわけではありません。

その逆に、たとえ自分の商品・サービスの価格設定で8%の消費税を考慮しなかったとしても、事業者として提供した商品・サービスには消費税がかかっているものとみなされるので注意です。
基本的な消費税の計算式は以下となります。

納税額 = 売上と共に預かった消費税 − 仕入れ・経費のために支払った消費税

1年分の取引をまとめて計算して消費税額を算出、納税します。
これが基本的な納税方法「本則課税」といいます。

納税をもっと簡単にできる「簡易課税」とは?

消費税の納税額は原則「預かった消費税ー支払った消費税」で計算されますが、全ての取引の消費税を計算するのは大変です。
そこで、売上高規模がさほど大きくない場合は、もっと簡単な計算方法で納税額を決めて良いこととされています。これを「簡易課税」といいます。

簡易課税を選択するためには以下条件を満たす必要があります。

  • 基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下であること
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出すること

簡易課税は売上だけを見て納める消費税額を計算します。差し引く「支払った消費税」は業種ごとに定められている「みなし仕入れ率」を使います。

つまり、実際に支払った事業に関わる仕入れ、経費にかかった消費税は計算する必要がありません。自身の事業のみなし仕入れ率がいくらになるかは、国税庁HPで確認することができます。

納税額 = 売上と共に預かった消費税 – (売上と共に預かった消費税 × みなし仕入れ率)

同じ売上高、同じ仕入額であっても計算方法が変われば納税額も変わります。

思わず高い税金を納めてしまうこともあるかもしれませんので、ある程度シミュレーションし目安の納税額を把握した上で自分に合う方法を選択しましょう。

税金のシミュレーション

国民健康保険料(税)・国民年金

国民健康保険税・国民年金税とは?

国民健康保険税(料)は個人事業主が払わなければならない税金の一つです。

所得税の節税に関わってくる税金ですので、仕組みをおさえておきましょう。
まずは社会保険の基礎知識をおさらいします。

まず、社会保険は会社員もフリーランスも加入するものですが、内訳が異なります。
会社員の場合は「その会社が加入する健康保険組合の健康保険」「厚生年金」で構成されますが、フリーランスの場合は「国民健康保険」「国民年金」に加入することとなります。

その他、人によっては「国民年金基金」も加わる場合もあります。

健康保険は社会保険の中で病気や怪我で医療機関にかかった際に医療費の補助を受けられる、安心して暮らすために設けられた制度です。

日本では誰もが公的な医療保険に加入するよう「国民皆保険」制度を設けており、加入は義務となります。健康保険が適用されている間、被保険者は毎月定められた保険料を納めなければなりません。この保険料を「保険税(料)」と呼びます。

国民健康保険に加入する個人事業主の場合は「国民保険税(料)」を払います。

年金に関してはすでにご存知の方も多いかもしれませんが、年金を納めるのは国民の義務です。原則国内にいる20歳以上の人は年金を納めなければなりません。

会社員は厚生年金が健康保険料と共に給与から天引きされる形で納めていますが、個人事業主の場合は国民健康保険と同時に国民年金に加入し、毎月定額を納めることになります。

加入手続は?

会社員の場合は入社と同時に会社が個人の社会保険加入手続を行ってくれるので、あなた自身が手続を行う必要はありません。

一報で会社員から個人事業主になる場合は、退職時に会社の社会保険を脱退することになるため、退職後速やかに自身で役所に行き、国民健康保険、国民年金の加入手続を行います。

納付方法は?

会社員の場合月々の社会保険料は給与から控除され、会社がまとめて納付していますが国民健康保険、国民年金は自分で納付手続を行わなければなりません。

国民保険料に関しては、自治体ごとに設定されている保険料の金額は自治体によって大きく異なり、保険料が低い自治体と高い自治体を比べてみると、同じ所得なのに保険料が倍近くかかることもあるそうです。

国民健康保険は市区町村が運営しているものがおなじみですが、国民健康保険組合が運営する保険もあります。どちらかに加入していれば良いので、保険料を比べて選ぶのも手です。

また、国民健康保険料は1年分をまとめて前倒しで支払うことができます(これを前納といいます)。前納するとだいたい1%前後の保険料割引を受けることができます。

国民年金に関しては、銀行などの金融機関で納めることができるほか、コンビニ、インターネット経由で納めることもできます。

金融機関やコンビニで納付する際は年金機構から送られる納付書を利用します。また、口座振替やクレジットカード払いもできるので、納付漏れがない方法を選ぶと良いでしょう。

もし、個人事業主になってからしばらく年金を納め忘れてた、という方がいたら、早めに後納制度を利用し、遡って支払うようにしましょう。

平成30年9月までは後納制度を利用し、過去5年分の年金を納めることができます。後納制度を利用する場合は役所や年金事務所で申込書を提出します。

後日、後納保険料の納付書が送られてきたら、納付書を使用して納めます。

節税ポイントは?

国民健康保険の節税は前述したように健康保険組合が運営する国民健康保険に加入すること、前納制度を利用することが挙げられますが、その他、所得税の節税に国民健康保険料、国民年金が関わってきます。

所得税の納税額を計算する中で、税率を掛ける前の「課税所得額」を算出する際、この「国民健康保険料」「国民年金」等の社会保険料は支払った分まるまる控除されます。

ですので、所得税の計算に、支払ってきた国民健康保険料他、社会保険料の記入漏れがないよう気をつけてください。

税理士や会計ツールを頼るのも手!

フリーランスとして独立するとサラリーマンに比べて手取り報酬が上がる、自由な時間を確保しやすいなどのメリットがある一方、このような税金関連を全て自分で行わなければならない手間が出てきてしまいます。(サラリーマンは会社でやってもらえますからね・・)

でも、不慣れな税金計算や手続きに時間を取られてしまい、肝心の本業がおろそかになってしまうのは本意では無い、という人も多くいるでしょう。

そのような場合は第三者にお任せするのも一つの手段。税金のプロフェッショナルである税理士に委託してしまい、自分は本業に専念する、というのもアリですね。

もちろん税理士にも委託料を支払うので手間とコストを天秤にかけることにはなりますが。その他、最近は計算を簡易化する会計ツールも出てきています。
もちろん、基礎知識として税金関連の本やニュースを読むことも大切です。

税金の手続きは毎年発生します。
自分にとって一番コスパの良い方法で手続きを済ませるに越したことはないですね。

フリーランスの税金を節約する節約術

フリーランスの節税対策を大きく分けると三つあります。具体的には以下の三つです。

  • 所得控除
  • 税額控除
  • 経費計上

たとえば複式簿記で青色申告する、なども節税対策ですが、結果的には上で列挙した項目に結び付きます。節税対策はいろいろあってややこしいかもしれませんが、まずは上記の三項目を把握し、そこから広げていくイメージで知識を増やしていくと、混乱せずに済みます。

所得から引かれる控除とは?

所得から引かれる控除とは、経費と同様に、帳簿上所得からマイナスすることで節税できるものです。所得控除とよく似たものに税額控除がありますが、こちらは所得から引くのではなく、計算結果である所得税から直接控除するという点で違いがあります。税額控除の詳細については後述します。

具体的な所得控除は全部で14種類あります。「基礎控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」「寄付金控除」「生命保険料控除」「地震保険控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」「雑損控除」「医療費控除」「寡婦・寡夫控除」「障害者控除」「青色申告特別控除」です。

所得控除を適用して課税所得が下がれば当然節税対策になるので、できる限り適用した方良いです。特に重要な項目をピックアップして以下に紹介します。

控除の種類は?

基礎控除

基礎控除とは誰でも受けられる所得の控除で、金額は一律38万円です。つまり所得が38万円以下の方は、基礎控除だけで税金がゼロになります。基礎控除は人的控除の一種で、人的控除とは人にお金が掛かる場合の控除です。

その他の人的控除には、配偶者控除や扶養控除などがあります。なぜすべての人に人的控除である基礎控除が適用されるのかというと、基礎控除は自分の分お人的控除だからです。

所得のある人は誰しも自分の所得で自分自身を養っていると言えます。自分自身を養うのに掛かる最低限度の金額が38万円ということで、基礎控除という枠組みで控除されています。

配偶者控除

配偶者控除とは、配偶者の所得がゼロ、もしくは少ない場合に所得が控除される仕組みです。よく主婦でパートをされている方などが収入が103万円を超えないように調整していますが、これは配偶者控除を受けるためです。

配偶者控除の金額は、基礎控除と同様に38万円となっています。また配偶者の年齢が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者が適用されて10万円アップの48万円が控除対象になります。

ちなみに2018年から新たな条件が追加され、年収1,000万円以上の方は配偶者控除が受けられなくなりました。つまり、年収1,000万円以上の方は、仮に収入ゼロの配偶者がいても配偶者控除の対象にはならないということです。

青色申告控除

確定申告には青色申告と白色申告がありますが、青色申告を行うことで得られる控除が青色申告控除です。控除額は10万円か65万円です。特定の条件を満たすと控除額は65万円になりますが、単に青色申告を行うだけだと控除額は10万円になります。

65万円控除を受けるための条件を大まかに挙げると、「不動産所得か事業所得のいずれかがある」「日々の取引を複式簿記で記帳している」「確定申告時に貸借対照表と損益計算書を添付する」「申告期限内に提出する」といった条件があります。

すべての条件を満たさないと控除額は10万円になってしまいますが、きっちり完璧に近い形で申告を行えば65万円の控除が受けられるイメージです。

個人型確定拠出年金

個人型確定拠出年金は積立時の掛け金が全額所得控除になります。もちろん自分で申告する必要があるので、フリーランスの場合は確定申告時に申告することが必要です。ちなみに会社員の場合年末調整で調整する必要があります。

また分配金などの運用利益が非課税、一定額まで非課税、と税制面での優遇措置が個人型確定拠出年金の魅力です。

ふるさと納税

ふるさと納税も確定申告によって所得税が控除されます。具体的な計算方法を紹介しておくと、以下のようになります。

所得税からの控除(還付)=(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×「所得税の税率(0~45%)」

控除を受けるためには、「寄附金受領証明書」「個人番号確認の書類」「本人確認の書類」が必要になります。3月15日までに確定申告を行うと、1~2か月後に還付金(控除分)が振り込まれる仕組みになっています。

小規模企業共済

小規模企業共済はフリーランスのための退職金制度です。小規模企業共済に加入して毎月一定金額を積立していくと、将来退職金としてお金がもらえます。毎月の掛金は1,000円~70,000円なのですが、この掛金が控除の対象です。

小規模企業共済の控除のことを「小規模企業共済等掛金控除」と呼びます。節税効果としては毎月70,000円積み立てた場合年間で84万円分控除される計算になります。

倒産防止共済

倒産防止共済とは、取引先の倒産によって連鎖的に中小企業が倒産または経営難に陥らないようにする共済制度です。正式名称は「中小企業倒産防止共済」です。

掛金は月額5,000円~200,000円で、これが控除の対象となります。掛金はすべて経費として計上することができるので、全額控除対象です。

自身の納税額を減らす計算式と課税所得の税率比較

まず所得税は超過累進課税方式といって、所得が増えれば増えるほど税率も上がる仕組みになっています。所得と税率の具体的な組み合わせは以下です。

195万円以下
5%

195万円超330万円以下
10%

330万円超695万円以下
20%

695万円超900万円以下
23%

900万円超1,800万円以下
33%

1,800万円超4,000万円以下
40%

4,000万円超
45%

上記の税率を適用して、以下の計算式で計算します。

所得税=課税所得×税率-税額控除額

所得税の税率とその計算方法自体は至ってシンプルです。節税の基本はなるべく経費計上する、所得控除、税額控除をなるべく申請する、といったことです。所得控除と税額控除が混同されることがありますが、所得控除は所得から金額を引く点で経費と似たような扱いになります。

一方で、税額控除は所得税を計算した後にそこから直接引くものです。つまり、所得控除は所得を減らすことによる節税効果があり、税額控除は所得税を直接減らすことによる節税控除があります。

税額控除には、「配当控除」「外国税額控除」「政党等寄付金特別控除」「認定NPO法人等寄付金特別控除」「公益社団法人等寄付金特別控除」「住宅借入金等特別控除」「住宅耐震改修特別控除」「住宅特定改修特別税額控除」「認定住宅新築等特別税額控除」などがあります。

税額控除は他にもありますが、名前が長いので割愛します。特に所得控除と経費を積極的に計上することで節税対策になるので、真っ先に着目すべきポイントです。

どんなものが経費になる?

経費には以下のような種類があります。

  • 水道光熱費
  • 旅費交通費
  • 通信費
  • 広告宣伝費
  • 接待交際費
  • 消耗品費
  • 雑費
  • 地代家賃
  • 減価償却費

他にもいくつかありますが、フリーランスが主に使用するのは上記かと思います。詳細が気になる方はぜひ調べてみてください。ほとんどの項目は見ての通りですが、わかりにくいところで言えば接待交際費は仕事で関わる相手と食事に行ったり何かプレゼントした場合に該当します。

雑費はどの項目にも該当しない場合に計上します。減価償却費は長くなるので詳細は割愛しますが、パソコンなどの固定資産を一定期間使用する場合、その価値を減価償却費として計上しながら、資産価値を減らしていく方法です。

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