フリーランスの失業保険はどうなってる?制度や手続きについて

18/04/15 15:16:31     19/04/20 14:42:43

失業保険とは?

本業に集中するだけでなく、各種手続きを自分で行わなければならない点がフリーランスの大変さの一つです。失業保険に関する手続きもその一つです。会社員からフリーランスになる際に手続きする場合がありますが、しなくても良いものです。

ただしやっておけばお得なので、ぜひ制度について知っておいて、手続きすると良いでしょう。こういった手続きは最低限でも実際なんとかなるのですが、詳しく知っていることでお得に活用できます。

フリーランスの各種手続きについて放っておくと情報が入ってこないので、この機会にぜひまずは失業保険について押さえておいてください。また、失業保険以外にも、フリーランスが手続きするとお得な各種保険について解説していきます。

失業保険でもらえるお金

失業保険とは?

失業保険とは、失業者に対して支払われる保険です。申請場所はハローワークで、窓口で求職の申請を行う必要があります。失業保険は基本的に仕事を探している人が一時的に失職している場合に支払われるお金なので、ハローワークから求職している人にしか支払われません。

最初の申請から1週間後に開催される説明会に参加することで初回のお金がもらえ、その後は4週間おきにハローワークに行って失業状態であることを申請します。そうすることで、指定の口座にお金が振り込まれます。

また、離職後に起業や個人事業主として生計を立てている方や、結婚する方は失業保険の対象にはなりません。失業保険はあくまでも次の就職のためのつなぎの支援なので、就職ではなく他の選択を取る、他の手段で収入を得ている人には支給されないのです。

そして、長期失業者にも失業保険は支払われません。就労していた期間によって失業保険が支給される期間は変わりますが、今後就職する意思がない場合や、長い間職が見つからない場合は支給が終了します。同様に、病気などで長期的に就職できない場合も失業保険は支給されません。

加入条件と適用手続きは?

まず失業保険の加入条件は、以下になります。

  • 失業者が就職の意思、能力を持っている。
  • 求職活動を積極的に行っている。
  • 失業前2年間の間に、12カ月以上の被保険者期間がある。

以上の条件を満たす場合にのみ失業保険が支給されます。就職の意思がない場合や個人事業主として活動している場合失業保険は支給されませんが、自営業の準備をしている場合も同様に失業保険は支給されません。

失業保険は、一時的に失業しているけれども、今後就職する可能性の高い人にのみ支給されるのです。自営業の準備をしている人は今後就職する可能性が低いので、失業保険の対象外となります。

次に手続きに関してですが、上述の通りまずは求職の申し込みをする必要があります。その際に必要な持ち物は以下です。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 印鑑
  • 写真(縦3cm×横2.5cm)
  • 預金通帳
  • マイナンバー
  • 身分証明書

これらの持ち物を持って初日の手続きを行ったら、1週間後に雇用保険受給説明会が行われます。その後求職活動計画書を記載し、それに従って求職活動しつつ失業保険を受給します。

就職活動する人

受給額と期間はどれくらい?

まず受給期間に関しては、失業理由と労働していた期間によって変わってきます。自己都合で退職した場合は、以下のようになります。

1年未満 支給なし
1年以上5年未満 90日
5年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

 

会社の倒産など会社都合による退職の場合はまた期間が変わってくるのですが、自己都合退職に比べると支給される期間は長くなります。自己都合の場合に比べて年齢も加味されるので少し複雑になります。具体的には、以下のようになります。

30歳未満

1年未満 90日
1年以上5年未満 90日
5年以上10年未満 120日
10年以上20年未満 180日

30歳以上35歳未満

1年未満 90日
1年以上5年未満 120日
5年以上10年未満 180日
10年以上20年未満 210日
20年以上 240日

35歳以上45歳未満

1年未満 90日
1年以上5年未満 150日
5年以上10年未満 180日
10年以上20年未満 240日
20年以上 270日

 45歳以上60歳未満

1年未満 90日
1年以上5年未満 180日
5年以上10年未満 240日
10年以上20年未満 270日
20年以上 330日

60歳以上65歳未満

1年未満 90日
1年以上5年未満 150日
5年以上10年未満 180日
10年以上20年未満 210日
20年以上 240日

 

以上のように、年齢と就労していた期間によって失業保険が支給される期間が変わってきます。

次に受給額に関してですが、これは直近6カ月の給与総額によって決定されます。そして、計算式は以下になります。

  • 賃金日額=退職前6カ月間の給与÷180日

ここで計算した賃金日額に対し、年齢や金額によって給付率が決定されます。そして、給付率は5段階に分かれています。年齢と賃金日額によって給付率が決定されますが、具体的には以下のようになります。

離職時の年齢が30歳未満

2,289円以下 81%以上
2,290円~4,579円 80%
4,580円~11,610円 50%~80%
11,611円~12,740円 50%
12,741円以上  49%以下

離職時の年齢が30歳~34歳

2,289円以下 81%以上
2,290円~4,579円 80%
4,580円~11,610円 50%~80%
11,611円~14,150円 50%
14,151円以上 49%以下

離職時の年齢が35歳~44歳

2,289円以下 81%以上
2,290円~4,579円 80%
4,580円~11,610円 50%~80%
11,611円~14,150円 50%
14,151円以上 49%以下

離職時の年齢が45歳~59歳

2,289円以下 81%以上
2,290円~4,579円 80%
4,580円~11,610円 50%~80%
11,611円~15,550円 50%
15,551円以上 49%以下

離職時の年齢が60歳~64歳

2,289円以下 81%以上
2,290円~4,579円 80%
4,580円~10,460円 50%~80%
10,461円~14,860円 50%
14,861円以上 49%以下

離職時の年齢が65歳以上

2,289円以下 81%以上
2,290円~4,579円 80%
4,580円~11,610円 50%~80%
11,611円~12,740円 50%
12,741円以上 49%以下

実際はこれにさらにA~Fに分かれた公式に当てはめて計算していくことになりますが、そこまで把握する必要はないかもしれません。上述の区分をざっくりと把握しておけば、あとはネット上にある自動計算ツールに数字を入れて計算できます。

参考URL
https://www.situho.com/cat2/post_20.html
https://www.situho.com/cat2/post_12.html

フリーランスは失業保険はもらえない?

フリーランスが失業保険をもらえるかどうかですが、現状ではもらえません。失業保険は現在離職中で就職を目指す人のための支援制度なので、フリーランスはそこに該当しないからです。

しかし、フリーランスの人数は右肩上がりに増えており、国を挙げてフリーランスを支援する方向に動いています。失業保険に関してもその例外ではなく、フリーランスが失業した場合にも失業保険が適用されるよう政府は調整中です。

いつ頃フリーランスにも失業保険が適用されるようになるのか、また適用された場合、どのような形で、どのくらいの金額支給されるのか、といったことはまだ未定です。未定の部分は多いですが、フリーランスに対しても失業保険、またはそれに類似するものが適用されてくると考えられます。

失業保険について

開業届けの資本金は経費計上になる!準備費用としてお得に活用

資本金を含め、開業前に使った費用に関しても経費として計上することが可能です。たとえば、以下のものは開業前の経費になります。

  • 発起人の報酬、使用人に支払われる給与。
  • 設立登記にかかる司法書士や行政書士への報酬。
  • 創立事務所の賃貸料。
  • 登録免許税。
  • 金融機関の取扱い手数料。
  • 創立のために必要な備品等の費用。

以上のようなものがすべて経費となります。また、細かい点で経費にできるか迷うものもあるかもしれませんが、高確率で経費になります。たとえば、会社設立に関する打ち合わせのためにカフェでミーティングしたとすると、そのときのコーヒー代も経費計上することが可能です。

または、開業前にオフィスに通った分の交通費も経費計上することが可能です。これを知らないと経費計上せずに損をします。

フリーランスの再就職手当ってあるの?

再就職手当とは、失業保険受給中の方が早めに就職できた場合に支給される手当のことです。早めに再就職すると失業手当が減ってしまうとしたら、失業者の多くがギリギリまで引っ張ろうとする可能性があります。

これを防ぎ、失業者の早期再就職を促すため、再就職手当が存在します。そして、フリーランスにも再就職手当があります。失業手当は会社員から会社員のみですが、再就職手当の場合、会社員からフリーランスとして独立する際にも対象になります。

手順としては、退職後もらった離職票を持ってハローワークに行き、手続きを行うと、説明会の日を指定されます。その説明会に参加した後に後日失業申告認定書を提出すると、初回認定されます。

次に、再就職を証明する必要があるので、開業届を税務署に提出します。そして、開業した旨を再度ハローワークに伝えます。ハローワークで審査後、ハローワークから電話で結果の連絡が入ります。

失業保険の記入用紙

その他フリーランスにとってお得な保険はある?

フリーランスは税務を始め、事務手続き全般を自分で行う必要があります。そのため、本業のスキルだけでなく、事業に伴う事務作業や制度全般に関して詳しくなります。そして、保険に関しても例外ではありません。

会社員の場合勝手に保険に加入されることになりますが、フリーランスの場合保険も自分で選択していくことになります。事務作業や確定申告などいろいろ必要な手続きがあって混乱している、保険まで手が回っていない、といった状態の方も多いのではないでしょうか。

ただし、基本的にフリーランスが加入しなければならない保険は以下の二つだけです。

  • 国民健康保険(国保)
  • 国民年金

加入しておいた方が良い保険は他にもあるかもしれませんが、義務付けられているものはこの二つだけです。また例外的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 会社員から退職後、任意継続の手続きを取れば2年間は国民健康保険ではなく任意保険に継続加入できる。
  • 配偶者が会社員として社会保険に加入しており、所得が130万円以下(その他の詳細条件もあり)の場合、フリーランスは保険料を支払わなくても良い。
  • 3親等以内の親族の扶養になれば、健康保険を支払わなくても良い。

未婚で一人暮らしのフリーランスの場合は国民健康保険も国民年金も支払いの義務がありますが、配偶者や親族との関係性によって免除される可能性があります。以上のようにフリーランスが入らなければならない保険は少ないのですが、これだけだといざというときに不十分です。

よりリスクに備えるためには、以下のような保険があります。

  • 医療保険、がん保険
  • 傷害保険
  • 所得補償保険、就業不能保険
  • 付加年金
  • 国民年金基金
  • 個人型確定拠出年金

以上のように、フリーランスでも任意に加入できる保険が用意されています。

医療保険やがん保険

医療保険やがん保険に関しては、万が一の備えになります。国民健康保険でもある程度カバーできますが、高額な医療費に対応できません。

傷害保険

傷害保険に関しては、怪我や不慮の事故に備えることができます。フリーランスが怪我をすると、お金が掛かる上に収入も途絶えます。一気にお金が無くなるので、備えておいた方が良いです。

所得補償保険、就業不能保険

所得補償保険、就業不能保険に関しては、何らかの事情でフリーランスとしての仕事ができなくなった場合に給付される保険です。会社員と違って自分自身が動けなくなると完全に収入が途絶えてしまう可能性も高いので、所得補償の保険は加入しておくことをおすすめします。

付加年金

付加年金とは、国民年金に毎月400円上乗せすることで、老後にもらえる年間基礎年金が200円×納付月数プラスされます。

国民年金基金

国民年金基金は、個人年金保険同様将来もらえる年金額や給付期間を決めますが、個人年金保険との違いは全額所得控除となることです。そのため、税制上有利になります。

個人型確定拠出年金

個人型確定拠出年金は、一時期話題になったので注目されている方も多いかもしれません。個人型確定拠出年金は、将来もらえる年金額を決定するのではなく、払う掛け金の方を決めます。

掛け金を決めて投資を行い、その投資成果に応じて年金額が変わってきます。つまり、保険でありながら投資の要素を持っています。

現状以上のようにフリーランスに強制加入保険、任意加入保険が用意されています。しかし、それでも会社員に比べて十分な補償が得られているとは言えないのが現状です。そのため、現在政府はフリーランス用の団体保険創設を検討中です。方向性としては特に所得補償に力が入れられるようですが、詳細は未定です。

働き方の多様化から今後もフリーランスが増加していくことが予測されており、保険に関してもよりフリーランスに対して手厚い形に進化していくことでしょう。

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