業務委託契約書の印紙っていくら?どこに貼ればいいの?
18/07/22 20:09:30 19/04/26 16:49:47
業務委託には主に二種類あり、それは委任契約と請負契約の二つです。
まず委任契約はたとえば受付業務や電話対応といった成果物が明確でない業務の場合の契約です。一方で、請負契約はライティング業務、プログラミング業務、といった成果物が明確である際の契約になります。
そして、印紙が必要になるのは請負契約の方です。このページでは請負契約の際の印紙税額や貼る場所について紹介します。
印紙税の額
請負契約の際の印紙税については印紙税法や民法で規定されており、怠ると脱税になります。
具体的な規定は以下です。
印紙税額表
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円越え200万円以下 | 400円 |
200万円越え300万円以下 | 1,000円 |
300万円越え500万円以下 | 2,000円 |
500万円越え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円越え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円越え1億円以下 | 6万円 |
1億円越え5億円以下 | 10万円 |
5億円越え10億円以下 | 20万円 |
10億円越え50億円以下 | 40万円 |
50億円越え | 60万円 |
契約金額の記載なし | 200円 |
以上のような取り決めがされています。
建設業等高額な請負金額で契約を行う方は別にしてフリーランスでリーズナブルな価格から受発注されている方は、だいたい200円か非課税になるかと思います。
印紙を貼る場所
印紙は契約書に貼りますが、契約書のなかのどこに印紙を貼るのかは明確に決まっているわけではありません。しかし、一般的には契約書の先頭ページの左上に貼るのが暗黙の了解になっています。
また切手同様再利用できないようにするため、消印を押します。契約書はあくまでも契約者間でのやり取りに使用するものなので印紙を貼らなくても問題になるケースは稀ですが、税務調査に入られた際に不都合が生じる可能性があります。
契約者双方にデメリットがあるので、貼っておいた方が安全ではあります。ちなみに、印紙を貼っていないことが税務署にバレると本来の印紙税の3倍の金額が罰金として徴収されます。
罰金なので費用計上もできません。金額が低い場合3倍取られて費用計上できないところで大した痛手ではないのですが、金額が大きい場合はその分デメリットも大きくなります。
電子文書の場合印紙税はどうなる?
今の時代契約書も電子化されています。フリーランスの方だと特に、ほとんどの契約を電子上で済ませているのではないでしょうか。実際いちいち契約書を取り交わすために集まるのも郵送するのも手間が掛かるので、電子上で済むことは電子上で済ませた方が効率的です。
そして電子文書の場合の印紙税についてですが、電子文書で契約した場合印紙税は掛かりません。理由までは公表されていないのでわかりませんが、紙媒体か電子媒体かによって区別されています。
そのため、基本的に業務委託契約は電子媒体で行った方が良いでしょう。印紙税が掛からないうえに手間も掛かりません。明らかに電子媒体の方がメリットがあり、逆に紙媒体で業務委託契約を結ぶ意味がよくわからないくらいです。
少なくとも私自身はフリーランスとして業務委託契約を結んだことが多数ありますが、紙媒体で契約書を交わした経験は一度もありまえんし今後もないでしょう。電子上のやり取りで充分証拠は残りますし、紙媒体にする必要はないでしょう。
電子文書で契約を結ぶデメリットとは?
以上のように印紙税の観点でも利便性の観点でも明らかに電子媒体の方が良いということでした。むしろわざわざ印紙税を払って、契約のために集まったり郵送してまで紙媒体で契約するメリットはあるのでしょうか?
それでも今だに紙媒体で契約する人もいるのなら、何か電子文書にデメリットがあるのでは?と思われる方もいるかもしれません。そこで、印紙税を支払ってまで紙媒体を利用するメリット、電子文書での契約のデメリットなどを紹介します。
まず電子文書で契約を結ぶデメリットとしては、従来までのやり方と変わる可能性があるという点です。IT業界などはすでに電子文書での契約が一般化していますが、不動産や建設等昔からある業界だと今でも紙媒体での契約を重視している企業が一定数存在します。
こういった企業では紙媒体での契約から管理までが一連のノウハウとして蓄積されています。契約の担当者も長年その方法でやってきているので、急に変更すると負担が発生し、ミスにつながる可能性もあります。
長年その企業の事務職を担当していて急にやり方が変わると負担になるのは当然なので、それはデメリットになります。
今後業務委託契約は電子契約で一本化されていく?
現状は紙媒体と電子媒体で税金に差があるということでしたが、これはどう考えても不公平な状況です。同じものを発行しているのに媒体が紙か電子かによって税額が変わってくるのは違和感があると言えるでしょう。
税務署ももちろん不公平さは把握していますが、そのうえでどちらかに統一する意向はありません。まず電子媒体でも税金を徴収することに関してですが、法解釈上不可能とされています。
強引な解釈をすれば徴収できなくはないのですが、批判は殺到するでしょう。逆に紙媒体の印紙税をなくす意向も示していません。理由としては税源確保もありますが、それ以上に手間が掛かることや、今後紙媒体が自然消滅していくことを考慮しての結果だと見られています。
つまり、現状紙媒体と電子媒体で印紙税が異なるという不公平が発生していますが、それが嫌なら紙媒体を辞めて電子媒体にすれば良いだけです。そのため、税務署の意向はわざわざ法律や法解釈を変えてまで不公平を是正する必要はない、と判断できます。
たしかに業務委託契約を結ぶ人が電子媒体で契約すれば良いだけなので、税務署がわざわざルール変更する必要もないのかもしれません。また今後紙媒体で契約を結ぶ人がいなくなっていくことを考えれば、今さら紙媒体に掛かる印紙税撤廃のために動くのもコストパフォーマンスが悪いと言えます。
現状紙媒体で契約するということは、無駄に印紙税を支払っていると言っても過言ではありません。税務署も現行法に従って印紙税を徴収しているだけで、特に印紙税の徴収に力を入れているわけでもありません。
もし税務署が印紙税の徴収に力を入れているのであれば、確実に電子契約の方にも印紙税を導入するよう法解釈を変更するでしょう。それをあえてしないということは、今後電子媒体で契約するフリーランス等が増えることを見越し、税制上優遇しているということです。
国はフリーランスがより活動しやすくなるよう税制等改善化に向けて動いていますが、電子契約に印紙税を導入しないこともある意味その一環と解釈できます。紙媒体で契約して印紙税を支払うのは自ら損をしにいっているようなものなので、早めに電子化した方が良いでしょう。
税務署が紙媒体と電子媒体での不公平を是正しないことからも「もう紙媒体は辞めた方がいいよ」という姿勢は明白なので、税制に合わせて電子化するのがおすすめです。印紙税は今後風化して死語になっていくと予測されますが、制度自体がなくなるわけではないので、みんなが電子媒体で契約を結べば自動的に不平等がなくなります。
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