個人事業主としての登記って?何をすればよいのか徹底解説します!

18/08/13 15:04:12     19/05/04 17:01:42

登記する人

法人化するときには登記が必要なことは、広く知られています。

しかし、個人事業主の場合は必要なのでしょうか。希望すれば登記できるものなのでしょうか。また、登記しておいたらどんなメリットがあるのでしょうか。

この記事では、個人事業主には登記が必要なのか、また個人事業主がおこなう登記のメリットや手続きは何かについてまとめていきます。

個人事業主の登記って必要なの?

個人事業主は法人と異なり、基本的に登記は不要です。個人事業主が開業の際に必須の手続きはひとつだけあり、それは「開業届出書」を税務署に提出することです。その他には、専従者を登録したり青色申告の届け出をしたり、源泉支払いをまとめる申請をしたりしますが、これらは必須項目ではありません。

このように個人事業主であることの魅力は、法人と比較して事業を始めるときの労力と費用が小さくて済み、手軽にスタートできる点でしょう。唯一、税務署への提出が必須である開業届出書には屋号の記入欄がありますが、そちらの記載も自由で、空白で提出しても良いのです。

個人事業主が申請できる登記ってなに?

それでも、必須でないにも関わらず登記をおこなう個人事業主はいます。結論として、個人事業主は商業登記を行うことができます。その種類は4種類あります。

「商号」
「支配人」
「未成年者又は後見人の営業」
「商号の廃止、更生、消滅又は抹消」

また、「不動産登記」は、所有している建物や土地を担保に借り入れを行う場合に提出が必要になるケースがあるものです。
記事では、混同されがちな「商号登記」と「商標登録」の違いについても述べているので引用します。

商号登記とは

法務局管轄のシステムで、商法や会社法に規定されています。「同一住所で同一の商号」を登記することはできませんが、住所が違えば同じ商号を使用することが可能です。つまり、商号登記をしても、他者に対して使用を禁止できるわけではありません。

商標登録とは

商標法により規定されており、特許庁で登録するしくみです。商標登録を行なうと、その商号が使用できる唯一の権利者となり、日本国内で商標権の効力を使って、独占することができるようになります。

出典:レバテックフリーランス「個人事業主の登記について」

このように個人事業主が行える商号登記は、商標登録のように独占を保証するものではありません。では、商号登記のメリットはどんなところにあるのでしょうか。同記事に「個人事業主ができる登記の種類」と「個人事業主が商業登記をする場合のメリットデメリット」がまとめてあったので引用していきます。

会社の登記

個人事業主が商業登記をする場合のメリットとは?

商号登記をおこなうと、屋号・商号の名称や所在地、代表者の氏名などを一般に公開できます。このため事業の信用性がアップし、クライアントに対して安心感を与えることができます。これが目的で商号登記をおこなうケースもあります。

また将来的に法人化を目指している場合も、いざそのときに「屋号が使えない」という事態にならないためにも、商号登記と商標登録をしておくと良いようです。

個人事業主が商業登記をする場合のデメリットとは?

デメリットがあるとしたら金銭的な問題です。商号や代表者名など、それぞれの項目ごとに「登録免許税」が発生します。また、商号や住所を変更する場合も課税対象となるのです。金銭の支払いも生じるので慎重に申請を検討してから手続きしましょう。また登記料の他にも法務省に提出が必要な書類があるため、手続きは多少複雑になります。

商業登記に必要なものは?

まず、商業登記に必要な持ち物6つを確認しましょう。

  • 登記料(費用は申請内容によって異なる。法務局や国税庁のホームページを確認。)
  • 登記申請書(類似商号がないか、商標登録されている商号はないかの調査。)
  • 個人の実印(印鑑登録を済ませた実印。)
  • 印鑑届出書
  • 個人実印の印鑑証明
  • 屋号印、商号印(必須ではない。)

登記量の支払いは、「3万円の登録免許税収入印紙」で行うことが多いようです。詳しくは法務局や国税庁のホームページを確認してください。

印鑑届出書には、屋号印か商号印を登録できます。

このとき登録した印鑑は、法人の登記簿(履歴事項全部証明書)を取る際に、印刷されたものが必要となります。それ以後の商業活動や各種役所への提出書類にも、その屋号印か商号印を使用する方が断然分かりやすいです。法人の印鑑と認識しやすいのでそうしましょう。

登記から始まる

商業登記に必要な手続きは?

商業登記は、事業を行う住所を管轄する登記所で、登記申請を行います。申請書の記載例は、管轄の登記所の相談窓口を利用して見せてもらって記入しましょう。登記申請書に登記料の印紙を貼るのですが、万が一記載内容を書き間違えた場合、印紙を剥がすのは困難なので印紙貼付は全て確認した後に行いましょう。

また、不動産登記を行なう場合ですが、登記申請書の作成や各種証明書の用意などの手続きが非常に複雑な場合があります。ですので、司法書士や土地家屋調査士などの資格者代理人に委託するのも、ひとつの手です。

商業登記の注意点は?

商業登記をする際に必要なものや手順については分かりました。その他に、何か注意すべきことはあるのでしょうか。ウカノ・家計のクリニックホームページの記事「個人事業主の登記は必ず必要なのか。そのメリットとデメリット」に、更なる注意点がまとめてありましたので引用します。

管轄の法務局にて申請すること

商号登記はどこで行っても良いのではなく、本社がある住所を管轄している法務局で行います。自分が申請を行うべき法務局を調べてから行くようにしましょう。また法務局には地方本局と出張所があります。

出張所や証明書サービスセンターは、法務局の出先機関となり、受付できる内容が違います。希望する手続きが申請可能な期間を事前に法務局ホームページや電話で調べておきましょう。

印紙は不備がないか必ず確認してから貼付すること

前述しましたが、収入印紙は書類に不備が無いか確認してから貼付しましょう。提出する書類に不備があったり登記官の許可を得られない箇所があったりすると、申請書をもう一度書き直す必要があります。

そうなるともう一度3万円の収入印紙を購入しなければなりません。一度貼付した収入印紙は、割印をした後では貼り直せないからです。割印前でも収入印紙の貼り直しは難しいです。ですので、収入印紙を貼る前に申請窓口で確認してから貼付するようにしましょう。

分からないことは申請窓口で確認すること

法務局では、申請窓口で分からないことについて何でも質問できます。疑問に思うことがあれば窓口で相談して、事前に確認してから申請するようにしましょう。

まとめ

個人事業主が商号登録をすることで生じるメリット、デメリットを紹介しました。

事業の発展のために商号登録をするという選択もあります。また、それに伴う経費の発生もありますが、いずれ事業を拡大してやがて法人化を目指す事業主にとっては、延長線上にあるといえます。

法人化を間違いなく目指しているなら、商号登記と商標登録を個人事業主の段階で行い、法人化した後の屋号の使用を担保しておくという考え方もあります。

商号登記による社会的信頼度のアップも、ビジネスの発展と拡大を重視するなら大きな魅力です。個人事業主が商号登記するべきか否かは、事業者の将来的な展望の規模にもよるといって良いでしょう。
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