個人事業主だと保育園入りにくい?実際のところを聞いてみた

18/08/15 11:57:40     19/05/11 23:15:46

保育園

個人事業主は子供を保育園に入れられるの?

家族との時間を大切にしたい、仕事ばかりで子供の成長が見られないのは辛い、といった理由で個人事業主という働き方を選択する方も多いと思います。実際朝から晩まで仕事で帰宅は深夜、といった生活を長年繰り返していると、気付いた頃には子供が大きくなっています。

そこで家族との一緒にいられる時間の長い個人事業主はワークライフバランスを保ちやすい選択肢と言えます。しかし、そうは言っても子供が小さいうちは家事、育児、仕事を並行するのは大変です。

「個人事業主で在宅ワークなら仕事しながら育児もできるのでは?」と思われるかもしれませんが、会社員よりは並行しやすいのは事実です。しかし、個人事業主は仕事の全責任が自分に掛かってくる分大変さもあり、また納期に追われることもあるでしょう。

自宅にいる分育児を並行しやすいのは事実なのですが、ずっとそっちに時間や労力を割くわけにはいかないのです。そこで、個人事業主として在宅で働きながらも子供を保育園に入れたい方も多いです。

とはいえ「家にいるのに子供を保育園に入れるなんて認められるのか?」という疑問が出てきます。そこでこのページでは、在宅ワークの個人事業主が子供を保育園に入れることは認められるのか、会社員と比べて不利になるのか、といったことについて解説していきます。

保育園の一幕

個人事業主の不利な面

結論から言うと、個人事業主が子供を保育園に入れることは可能です。しかし、会社員と比べると有利な面と不利な面があります。まず不利な面としては以下になります。

  • 労働時間や所得を証明しにくい。
  • 会社員と比べると子供を保育園に入れる理由を説明しにくい。

以上のように、やはり会社員に比べると個人事業主は不利な点があります。

労働時間や所得の証明

労働時間や所得は自分で証明する必要があるのですが、説明するための資料がそろっていない方も多いかと思います。

特に確定申告を行っていないと明確な所得が自分でわからないこともあるので、その場合証明のしようがありません。また労働時間に関しても、所得が低いと労働時間を長めに申告するのが難しくなります。

詳細な基準は各自治体によって異なるのですが、少なくともその自治体の最低時給を下回る申請は認められません。駆け出しの個人事業主だと時給計算した結果アルバイトの給料よりも安くなってしまうことも多々あるかと思いますが、その場合労働時間を短く申告するしかなくなるのです。

保育園に入れる必要性の証明

次に、在宅だと印象的にどうしても不利になります。会社員の場合勤務時間は育児との両立が物理的に不可能なので、どうしても会社員の子供の方が優先的に保育園に入れられる可能性はあるでしょう。

ただし、ルール上個人事業主よりも会社員の子供を優先的に保育園に入れるという取り決めはどの自治体もありません。そのため、きちんと説明すれば個人事業主の子供も保育園に入れます。

保育園で遊ぶ子ども

入園するためには審査に必要な書類は?

保育園の入園審査に必要な書類は自治体によって異なるので、正確なところは各自治体のホームページから確認するのが一番です。その前提で、一般的にどの自治体でも必要となるような書類について解説します。

具体的に必要な書類は以下の三種類です。

・勤務証明書類
・開業証明書類
・所得証明書類

上記の書類は書類の名称ではなく、書類の目的です。それぞれ何の書類によって証明するかは自治体により、またフリーランスの就業形態に応じていくつか選択肢が用意されています。

たとえば勤務証明書類であれば、「労働状況申告書」「就労実績表」など自分の労働状況を保育園側に把握してもらうための書類です。自分以外の客観的な視点が入る書類を用意できれば良いですが、現実的に考えてフリーランスの場合それは難しいでしょう。

なので勤務証明書類と言いつつも、単に自分の状況報告書類になる場合が実態としては多いようです。次に開業証明書類についてですが、これは「開業届のコピー」などが該当します。

開業届は実際に税務署に提出しているものなので、単なる自分の状況報告書類ではありません。保育園の入園審査基準は公にされていないのでよくわかりませんが、公共機関のお墨付きが得られている書類の方が強力かもしれません。

最後に所得証明書類についてですが、これは三つの中でもっとも重要と思われます。その理由としては、保育園にとって保育料を滞納されるのがよくあるトラブルとしてもっとも迷惑だからです。

「フリーランスは不安定」という世間のイメージもあるので、所得についてはしっかり証明しておきたいところで、証明できないと入園できない可能性が高いでしょう。

具体的な書類としては、確定申告書のコピーを提出しておけば間違いありません。

フリーランスで保育園を継続させる為に大事なものは?

保育園の審査に必要な書類について説明しましたが、書類さえ用意すれば入園できるわけではありません。入園審査を有利に進めるためには以下のようなポイントがあります。

・フルタイムの就労時間であることをアピールする
・認定外保育施設を利用しておく
・0歳児クラスからの入園を狙う
・在宅ではなく企業に常駐する
・入園しやすい自治体に引っ越す

方向性としては、「自分は子育てに掛ける時間が取れない。だから保育園が必要だ。」ということをなるべくアピールするのです。最後の引っ越しは奥の手ですが、実際保育園になんとか入れるために引っ越しする人もいます。

そしてこれらの対策によって保育園に入園できたら、次にそれを継続するためにも大事なことがあります。保育園は一度審査に通ると一年間は継続できますが、年度が替われば再度審査が行われるのです。

ただし、大きな変化がない場合再審査は普通に通ります。もともと審査に通っていたのに、保育園側の都合で次の年の審査は落とされるようなことはあまりないでしょう。

基本的には一度審査に通ったら、次の審査でも同じように必要書類を提出すればそれで済みます。注意が必要なのは、子供が保育園に通っている途中でフリーランスに転身した方などです。

保育園側も子供のことも考えてなるべく途中で退園させるようなことはしませんが、親がフリーランスになって必要書類を用意できないようなことがあれば、退園させざるを得ないことがあります。

そうならないためにも子供が保育園に行っている間の独立などは避けた方が無難ですが、どうしてもという場合は上で説明したような「開業届」「就労実績表」や、それにプラスして「退職証明書」が必要になることが多いです。

所得が証明できればベストですが、独立したばかりだとそれは難しいでしょう。なので独立して間もないうちで、なおかつ継続審査であれば所得証明ができなくても審査に通ることが多いようです。

ただし絶対審査に通ると断言できるわけではないので、やはり子供が保育園を卒業してから独立した方が無難かもしれません。

個人事業主の有利な面

個人事業主の有利な面としては以下になります。

  • 自由に書類を準備できる。
  • 労働時間を長めに申告することができる。

書類の準備

保育園の申請を行う際には所得証明や身分証明書類が必要になりますが、書類の内容に関する詳細な取り決めはありません。つまり、役所が納得するものであれば自由に書類を作成して問題ないのです。

会社員の場合会社から発行してもらった書類を提出することになりますが、個人事業主の場合自分で用意することになります。具体的には、クライアントとの取引記録や契約書類等を提出するのですが、場合によっては労働時間を長めに申告することが可能です。

たとえば、受託した仕事一つ一つに掛かる時間を表にまとめ、それを少し長めに記載するといったことが可能です。ただただ長く申告するだけだと役所も納得しませんが、一つの仕事に対して勉強時間やリサーチ時間も掛かることをきちんと説明し、トータル時間を長めに申告すれば、保育園に入りやすくなります。

労働時間の申告

また、個人事業主のなかでも所得が多い場合、労働時間が長いことに対しても納得されやすくなります。話はそこまで単純ではありませんが、会社員よりも稼いでいる個人事業主は会社員よりも労働時間が長いのが自然と考えることもできます。

実際はそうではなくても、所得が多いと労働時間を長めに申告しやすくなるのです。労働時間を自己申告できる個人事業主は、その点で会社員よりも有利と言えます。

砂場のある保育園

保育園入園の現状と今後の見通し

メディアで度々紹介されている通り、全国的に多くの自治体で待機児童が発生しています。そのなかで、自治体としては保育園が必要不可欠な会社員に優先的に割り当てなければならないという心情が働きます。

明確にルール化されてはいないものの、やはり在宅ワーカーの方が育児と両立しやすいと思われがちで、自宅にいる分たしかに会社員と比べて育児しやすい面もあるでしょう。その結果、残念ながら個人事業主よりも会社員の方が子供を保育園に入れやすいのが現状なのです

共働きやシングルマザーの方が入園には有利

どの自治体でも、共働きやシングルマザーの会社員の子供は優先的に保育園に入れてもらっている傾向にあります。なぜなら、万が一親が待機児童を自宅に置いたまま仕事に行って児童が亡くなってしまった場合に、自治体にも責任を問われる可能性があるからです。

親は「保育園に入れてもらうよう打診していたが断られた。生活のために仕方なく子供を家に置いて仕事に行った結果死んでしまった。自治体に責任がある。」といったコメントをするかもしれません。

実際このような事件は過去に起こっているので、自治体としても少し神経質になっている問題です。在宅の個人事業主の場合、万が一仕事に集中するあまり子供から目を離して何かあっても、自治体の責任が問われる可能性は低いでしょう。

なぜなら親がその場にいるからです。「子供に何かあった場合の自治体の責任」という観点でも親が会社員の子供を優先的に保育園に入れた方が自治体にとって好都合なのです。在宅の個人事業主に対しては、何かあっても自治体は強気に出ることができます。

「たしかに保育園の入園は断ったが、一緒に家にいた親の責任だ。」と主張することができるでしょう。個人事業主にはメリット、デメリットがあるものの、現状トータルでは不利ということでした。

個人事業主の制度改革も予想される

しかし、今後はより個人事業主にとって有利になるよう制度改革が行われていくと予想されます。理由としては、国を挙げて個人事業主を斡旋しているからです。個人事業主をサポートすることで日本の市場全体が効率化され、また従来までの主婦層や病気で会社に行けなかった人なども経済市場に取り込むことができます。

個人事業主を斡旋することによって国全体に大きな経済効果が働くので、今後そのようになっていくと予測されます。実際税制面での優遇措置の法案も上がっているので、その一環として保育にも着目されるのは当然でしょう。

特に女性の社会進出をより一層推し進めるには個人事業主の保育問題は避けて通れないので、主婦兼個人事業主の女性やシングルマザーで個人事業主の女性にメリットのある制度になっていくと考えられます。

またここ数年は会社に保育施設を併設する企業も増えており、このように社員の育児に協力すると国から一部補助金が支給されます。企業としては従業員の福利厚生の充実、イメージPR、といった点で効果的です。

保育施設を併設する会社が増えれば、保育園に空きができて個人事業主の子供を預けやすくなります。今のところ個人事業主はやや不利ということでしたが、今後改善されていくと予想されます。

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