フリーランスエンジニア必見!医療費として経費になるあれこれ

18/05/27 15:45:22     19/04/27 17:34:52

医療費が経費になるか考えるプラスくん
フリーランスエンジニアのなかには、医療費を経費にしたい、と考えている方もいるかもしれません。体調不良によって会社で働くことが難しくなり、フリーランスになった方や、フリーランスとして働くうちに生活が不規則になり、病気になってしまった、といった方もいることでしょう。

このページでは、フリーランスエンジニアが医療費を経費にすることはできるのかその場合どういった取扱いになるのか、ということを解説していきます。

医療費控除の仕組み

まずフリーランスエンジニアが医療費を経費にする場合は、それは経費ではなく控除という扱いになります。いわゆる「医療費控除」というものです。経費と控除の区別を明確にする必要はありませんが、経費とは売上を出すために使ったお金です。

フリーランスエンジニアは健康でなければ仕事ができないので、ある意味医療費も経費と言えそうです。しかし、それはあくまでも間接的なものと言えるでしょう。たとえば、パソコンやインターネット環境はフリーランスエンジニアにとって直接的に仕事に必要な物です。

そのため、経費として計上します。しかし、医療費に関してはあくまでも健康を支えるという間接的なもので、直接的に売上に貢献するわけではありません。そこで、医療費は経費ではなく控除という扱いになっています。

そもそも「控除」とは?

控除とは、税金を割り引くための仕組みです。医療費は売上に直接貢献するわけではありませんが、フリーランスエンジニアにとって必要不可欠なものです。また医療費が大きくなるとフリーランスエンジニアの負担が増えるので、その分一部税金免除するために控除という仕組みがあります。

経費は売上に直接貢献する部分の費用控除は売上に直接貢献しないが、フリーランスエンジニアの事情を考慮して減税してくれるための制度、と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。厳密にはもう少し細かく取り決めがありますが、このようにざっくりした理解で問題ないかと思います。
医療費になるものとならないもの

医療費控除の対象になるもの

医療費は経費ではなく控除の対象になるということでした。次に、具体的にどのような医療費が控除の対象になるのでしょう。まず、自分で支払った分の医療費であれば、自分、または家族の分の医療費も医療費控除の対象になります。

自分が持病等を抱えながら働いているフリーランスはもちろん、なかには身内の介護のためにフリーランスの働き方を選択している方もいることでしょう。その場合も、医療費を控除の対象として扱うことが可能です。

また出産費用に関しても医療費控除の対象になります。出産を期にフリーランスになる方もいるかと思いますが、そのときは出産費用が医療費控除の対象になることを知らずに、あとから少し後悔するなんてこともあるようです。

治療の際には交通費等が掛かることもありますが、これも医療費控除の対象になります。限度額は200万円までと定められていますが、その範囲内なら医療費控除できます。

医療費控除 対象一覧

  • 治療のための医薬品・医療器具の購入費
  • 医師・歯科医師・看護師・助産師などに支払う治療又は診療費
  • 病院の入院費
  • 通院のために必要な交通費・送迎費
  • 指圧・鍼灸・あん摩マッサージ等の費用
  • 子供の歯列矯正

医療費控除の対象にならないもの

では逆に医療費控除の対象にならないものにはどのようなものがあるのでしょう。それは、健康診断や予防接種などです。医療費の対象になるのは、治療して病気や怪我を治すものです。

健康診断や予防接種はあくまでも予防なので、医療費控除の対象にはなりません。また同様に、美容整形など治療が目的ではない医療も医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除 対象外一覧

  • 健康診断・人間ドック・予防接種などの費用
  • メガネ購入代金(近視・遠視など)
  • 補聴器購入代金
  • 美容整形費用・美容目的の歯列矯正費用
  • 通院のための自家用車のガソリン代や駐車代金
  • ビタミン剤や健康食品などの購入代金
  • 医師や助産師などへの謝礼金
  • 疲れを癒やす・体調を整えるなどを目的としたマッサージ費用

セルフメディケーション税制で医療費控除することもできる

セルフメディケーション税制とは、平成29年1月1日以降に支払った特定一般用医薬品等購入費を医療費控除の対象とできる制度です。具体的にどのような医薬品が対象になるのかは割愛しますが、ドラッグストア等で購入すると領収書にセルフメディケーション税制の適用対象かどうかが記載されているものが多いです。

自分が使用している医薬品が対象か、もし対象でないのであれば、類似品で対象になるものはないか、といったことを調べてみると良いかもしれません。ただし、セルフメディケーション税制を受けるためにはその医薬品が対象であるだけでなく、一定の条件を満たしている必要があります。

具体的には、適用したい年度に定期健診、特定健康健診、予防接種、のいずれかを受けていることです。多くの場合病気であれば、定期健診は受けていることでしょう。いずれかを受けていれば良いので、定期健診を受けていればそれで条件を満たします。
医療費を控除する

医療費控除のやり方は?

上述のとおり、病気や怪我を治すために掛かった医療費や医薬品代であれば医療費控除の対象になります。自分の分だけでなく、家族の医療費に掛かった分も控除対象になるということでした。

次に、その医療費をどのように控除すれば良いのかを紹介します。医療費控除を適用させるためには、必要書類をあらかじめ作成しておき、確定申告の際に提出する必要があります

そのため、確定申告の時期になってからあたふたするのではなく、事前にすべての流れを大まかにでも良いので把握しておくと良いですね。具体的には、以下の流れで書類準備から申請までを行います。

  1. 医療費控除を申請するために必要となる書類の準備。
  2. 医療費の分の領収書をあらかじめ整理しておく。
  3. 医療費分の明細書を作成する。
  4. 確定申告書類を作成する。(A第一表と第二表)
  5. 作成した申請書類をすべて税務署に提出する。
  6. 指定した口座に還付金が振り込まれたことを確認する。

以上のような流れで医療費控除を行います。ざっくり言うと、あらかじめ必要となる書類を準備し、何を書き込む必要があるのかを把握します。そのうえで領収書や明細書や確定申告書類を作れば、無駄なく作成できます。
医療費控除の方法
まず必要書類をそろえる方法ですが、ほぼ国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。また書き方の詳細やその他必要書類についても解説されているので、参考になります。

次に領収書に関しては、医療費分だけ別で保管しておくことをおすすめします。月別に領収書を管理されている方が多いかと思いますが、それだと医療費の分が混ざって申告漏れして損をする可能性があるので、医療費は別にしておくと良いですね。

明細書や確定申告書類に関しては、国税庁のホームページに書き方やフォーマットだけでなく、記載例も置かれています。記載例の書き方をそのまま真似すればほぼ間違いなく申告書類を作成できます。

そして書類を準備したら、その一式を税務署に提出します。ちなみに、提出書類と一緒に医療費の領収書、源泉徴収票、マイナンバーの確認書類も提出する必要があります。詳細は国税庁ホームページに掲載されていますが、事前にざっくりとでも源泉徴収票やマイナナンバー確認書類が必要になることを把握しておくと良いです。

どのくらいで還付されるの?

申告書類等を提出し終わったら、指定した口座に還付金が振り込まれます。だいたい申告書類を提出してから1カ月~1カ月半くらいで還付金が振り込まれるので、それまでは気長に待つ必要があります。

混雑状況や不備があるかどうかでこの期間は前後するようで、早ければ1カ月以内、遅ければ数カ月かかるようです。

以上、医療費控除の対象や方法についてまとめてきました。事前に何が医療費控除の対象になるのか、具体的にどのような手続きを踏めば良いのかをざっくり把握しておき、詳細はその都度国税庁のホームページを見るスタイルがおすすめです。

経費関連シリーズ

経費について考えるアルマシャチとプラスくん1,フリーランスエンジニアの健康診断はどうする?経費で落とせる?
2,フリーランスエンジニアの食事やカフェ代が経費になるか、税理士に聞いてみた
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6,フリーランスエンジニアのスマホや携帯が経費になるか税理士に聞いてみた

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