フリーランスの開業届の書き方は?提出するメリットは?

18/05/13 14:31:29     19/01/07 18:50:02

いざ開業!

フリーランスの開業届けについて

フリーランスとしていざ事業を開始しようと思っても、何から始めるべきか迷うかもしれません。特に事務手続きでよくわからないことも多いでしょう。しかし、フリーランスとして事業を始めるに当たって、絶対にやらなければならない手続きはありません。

屋号なども特に決めず、開業届を出さずに事業開始しても特に問題ありません。年度末の確定申告は義務ですが、事業開始時の話ではないので、事業開始時に必ずしも気にする必要はないのです。事業開始時に必須の事務手続きはありませんが、やっておいた方がお得な手続きはあります。

開業届もそのうちの一つで、また個人事業主が事業開始するに当たってもっともやっておくとお得な手続きと言えるでしょう。そこでこのページでは、開業届の書き方や、出すことによるメリットについて解説していきます。

フリーランスの開業届けの書き方

フリーランスが開業届を書く際には、国税庁のHPからダウンロードする方法が簡単です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

直接税務署に行って開業届をもらうことも可能ですが、パソコンとプリンターがあるならフォーマットを印刷するとお手軽です。ちなみに、開業届をプリントアウトする際は、先に記入してからの方が楽でしょう。

ただし、印刷してから手書きで書いても問題ありません。

そして、開業届に記入する具体的な項目と概要は以下です。

日付

提出日を記入する。(郵送の場合は投函日)

納税地

フリーランスのなかでも在宅勤務の場合は住所地に丸を付け、郵便番号と住所を記入する。

氏名

本名とフリガナを記入する。

印鑑

認印を使用する。(シャチハタは使ってはいけない)

生年月日

年号に丸を付け、生年月日を記入する。

個人番号

マイナンバーを記入する。

職業

フリーランスの場合、自分がメインとする事業を記入する。(デザイナー、プログラマー、ライターなど)

屋号

法人で言うところの企業名のようなものです。フリーランスの場合本名やニックネームで活動する人も多いですが、屋号を掲げて活動する選択肢もあります。ただし屋号は必須ではないので、空欄でも問題ありません。

届出の区分

開業に丸を付ける。

所属の種類

事業所得に丸を付ける。

開業、廃業等日

開業した日付を記入する。

開業、廃業に伴う届出書の提出の有無(上段)

青色申告承認申請書を同時に提出する場合は有に丸を付け、申請しない場合は無に丸を付ける。

開業、廃業に伴う届出書の提出の有無(下段)

課税事業者選択届出書や事業廃止届出書を提出する場合は有に丸を付け、しない場合は無に丸を付ける。

事業の概要

職業欄に書いた職業の内容をより具体的に記載します。たとえば、「業務系システムのプログラミング」「ホームページのデザイン」「自宅でのエステシャン業務」「webメディアへの執筆」などが挙げられます。事業概要は詳細に記述する必要はありませんが、職業+αくらいの内容になります。

 

上記のように、開業届に記入する項目はシンプルです。屋号以外はあまり深く考える部分はないかと思いますが、屋号に関しては必須項目ではありません。ただし、屋号を付けておくことで、屋号名+個人名で事業用口座を開設できる、名刺に表記できる、といったメリットがあります。

屋号名があることで具体的なメリットも社会的な信用力も増すことになるので、普段屋号をあまり使わないにしてもとりあえず付けておくと良いかもしれません。

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開業届けとは?

フリーランスにとっての開業届について説明してきましたが、そもそも開業届って何かよくわからない、という方もいるかもしれません。そこで、開業届の定義について改めて確認しておきましょう。

開業届とは、「個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類で、正式名称は個人事業の開廃業届出書」です。

この定義で重要なポイントは以下です。

  • 個人事業主用の届出書であること。
  • 届け出先が税務署であること。
  • 廃業時にも使えること。

開業届についてなんとなく知っていても、改めて定義を確認すると見えてくる部分があります。まず開業届は個人事業主専用のものです。法人を設立する場合、たとえ従業員がいなくても書類は別になります。

そしてこれは改めて確認するまでもないかもしれませんが、届け出先は税務署になります。ちなみに、自宅で開業する場合も事務所が別にある場合も基本的には自宅の所在地の管轄税務署に提出します。

その理由は、個人事業主の場合一般的に自宅の所在地が納税地になるからです。ただし、事務所の場所を納税地にすることも可能です。また、開業届は廃業時にも使えます。

廃業時は廃業届として使用しますが、フォーマットは開業時と同じです。正式名称が「個人事業の開廃業届出書」なので、開業にも廃業にも使えるということなのです。廃業するのに届出を出さないと無駄に税金負担が増える可能性があるので、廃業時にも届出を提出した方が良いです。

開業届けはいつまでに出す?開業してから期限はある?

開業届の提出は必須ではありませんが、提出するなら「開業後1カ月以内」と定められています。ただし、期限に遅れたからといって開業届を出せなくなるわけではありません。開業届はそもそも出さなくても良いものなので、遅れたからといってペナルティはありません。

ただし、開業届の提出が遅れすぎると青色申告できなくなります。青色申告について詳細は後述しますが、開業届を出す一番の目的は青色申告と言えます。そのため、ある程度期限を守った方が良いです。

また、青色申告したい場合は「開業後2カ月以内に青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。開業届と青色申告承認申請書はセットで提出すると良いでしょう。2ヶ月以内に開業届と青色申告承認申請書を出せば、開業届の1カ月の期限に遅れていてもその年度に青色申告ができる場合が多いです。

開業届けは土日に出すの?平日でも平気?

開業届を税務署に直接持っていく場合、基本的に平日に持っていくことになります。なぜなら、税務署は土日閉庁していることが多いからです。

場所によっては一部土日でも開いていますが、平日のみ開庁の税務署が多いです。また、時間に関しては午前8時30分~午後5時までという税務署が多いので、直接出しに行く場合はこの時間帯になります。

フリーランスの場合平日のこの時間帯でも問題ないかもしれませんが、平日は仕事をすると決めている方にとっては少し迷惑な時間帯です。さらに、週末起業家や副業で働いている方などにとって平日にしか開いていない税務署はかなり厄介です。

このように平日しか開いていない税務署に困っている方は、開業届を含めて必要書類を電子申請、もしくは郵送するのがおすすめです。特に電子申請がおすすめで、e-Taxという国税庁のサービスがあるのですが、そこで電子申請すればわざわざ税務署に足を運んだり、紙媒体で書類を郵送する手間もありません。

なるべくならわざわざ税務署に行ったり、紙媒体で送ったりせずに済んだ方が良いのではないでしょうか。そういう意味で、e-Taxの利用をおすすめします。

ただし、e-Taxや郵送の場合本人確認書類を提出する必要があります。e-Taxの場合は身分証明書の写真などのファイルを添付し、郵送の場合は印刷した身分証明書を送付します。税務署に直接行っても本人確認する必要があるので身分証明書を提示することになりますが、写真を撮ったり印刷する手間はありません。

わざわざ平日の忙しい時間帯を割いて税務署に行くよりも、ネットや郵送を活用した方が楽かもしれません。ただし、税務署が近所にある場合は直接持って行ってもいいかもしれませんね。

開業届けのメリット・デメリット

開業届を出すもっとも大きなメリットは、「青色申告」できることでしょう。「青色申請申告承認申請書」と一緒に開業届を提出することで、フリーランスとして青色申告できるようになります。

収入がまだ少ないうちでも青色申告と白色申告では納税額に大幅に差が出てきますし、所得が増えてくればなおさら納税額が変わってきます。青色申告するだけで数十万円の節税になるケースもあるので、後から後悔しないためにもぜひ開業届をあらかじめ出しておくのがおすすめです。

また、青色申告しておくことで赤字を繰り越し計上することが可能になります。赤字にならないに越したことはありませんが、避けられない場合もあるので、そんなときには開業届を出しておいて良かったと思うかもしれません。

開業届には屋号を記載する欄がありますが、屋号を持つことで上述の通り銀行口座を開設できるというメリットがあります。ちなみに、勝手に屋号を名乗っていても、開業届で正式に手続きしていないと口座開設はできません。

屋号を勝手に名乗って仕事をすることは可能ですが、公的な手続きの際にはその屋号が正式に認められたものである必要があるので、開業届を出しておいた方が良いです。

では逆に開業届を出すことによるデメリットはないのか?という疑問が出てきます。結論としては、開業届を出すことでいくつかのデメリットが生じます。具体的には以下のものが挙げられます。

  • 失業保険を受け取れなくなる
  • 税務調査に入られやすくなる
  • 国民健康保険の減免で不利になる

開業届を出すことによって、以上のようなデメリットが生じます。まず失業保険に関してですが、これは会社員からフリーランスになった方に限定される話です。会社員から無職になった場合申請すれば失業保険を受け取れますが、開業届を出してしまったらその時点で失業保険は受け取れなくなります。

開業届は新たに事業を始めるという宣言なので、失業状態ではなくなるからです。次に税務調査に関してですが、開業届を出していると確定申告を怠った際優先的に税務署から目を付けられます。

税務署は高所得者を中心に調査を行うので、フリーランスで低収入の場合確定申告していなくても調査される可能性は低いです。もちろん収入が低くても確定申告はやるべきなのですが、開業届を出していると低収入でも確定申告を怠った際に調査されやすいということです。

次に国民健康保険に関しても減免制度を活用しにくくなります。国民健康保険の減免制度とは所得が少ない人のために国民健康保険の負担を一部免除する制度ですが、開業届を出していることによって、無職の場合よりも厳しめになります。

開業したらやることがいっぱい

開業届けの記入方法や書き方

開業届の記入内容は、上で挙げた通りになります。特に難しい項目はないので、記入にそれほど時間が掛かることもないでしょう。また、税務署に直接申告書類を持っていく場合にも、手書きする必要はありません。

フォーマットをダウンロードして手書きしても良いのですが、パソコンで記入してから印刷した方が楽でしょう。

開業届けの提出方法

開業届の提出方法は、上で説明した通り以下の3種類です。

  • 税務署に直接持っていく
  • 郵送する
  • e-Taxで電子申請する

それぞれメリットがありますが、e-Taxで申請すれば印刷して持っていく必要もなければ、郵送する手間も掛かりません。自宅ですべて完結するので楽なのではないでしょうか。

開業届けの青色・白色申告もしよう

開業届と青色申請申告承認申請書を税務署に提出することで、青色申告できるようになります。ただし、それによって白色申告できなくなるわけではありません。所得があまりにも少ないと青色申告する手間の割にメリットが少なすぎるということがありますが、その場合は白色申告をして問題ありません。

開業届けと扶養の関係は?扶養に入れない?

社会保険の扶養に入る条件は一般的に年間所得130万円未満です。しかし、開業届を出すと扶養に入れなくなる健康保険が多いです。その場合、年間所得が130万円を下回っていても、開業届を出した段階で扶養に入れなくなります。

開業届けは副業でもすべき?

開業届に関して、本業と副業で区別するルールはありません。一定以上の所得があり、青色申告等開業届のメリットを享受したい場合に開業届を提出すると良いです。ただし、副業の場合フリーランスに比べると開業届を出している人の割合が少ないです。

その理由は、副業の人の方が所得が少ないことや、会社員の保障がある分フリーランス独自の社会保障を考える必要がないからです。そうは言っても副業でも確定申告の義務はあるので、開業届は出しておいた方が良いでしょう。

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